「美しい日本をつくる会」会則
第一条(名称)
本会は、「美しい日本をつくる会」(以下、本会と呼ぶ)と称する。
第二条(目的)
本会は、長い伝統によって育まれたわが国の文化を尊重し、その学術的・文化的・精神的遺産を顕彰し、それに対する理解を深める。
本会は、先人の足跡を辿りつつ、そうした歩みを世に伝播すべく努める。
本会は、家庭や学校における徳育の定着と実践を奨励し、美しい日本の未来を担保するための活動を行う。
本会は、当面、喫緊の課題である日本の伝統・文化や家庭ならびに個人の人格までも破綻させようとする男女共同参画基本法の廃棄をめざす。
第三条(構成・役員)
本会は、本会の趣旨に賛同する構成員により構成される。代表と理事により執行部を構成する。必要に応じ、相談役を置くことができる。
@代表
A理事
B支部代表
C支部幹事
D会員
第四条(入会)
会員として本会に入会を希望する者は、入会申込書により申し込む。
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第五条(事務局)
本会の事務を処理するために事務局を置く。
A事務局員は、代表以下、会務を円滑に処理するためその指揮に従う。
B事務局員は、代表が任免する。
第六条(会議)
本会の会議は、執行部会及び総会である。
A執行部会は、規約の改廃、本会の解散を含む運営に必要な一切を決定する。
B執行部会は、代表の指示に基づき、代表が開催する。
C代表は執行部会の議を経て、必要に応じて総会を開催する。
第七条(財務)
本会の財務は左記により行う。
A本会の設立及び運営のため百五十万円を基金とする。
B本会の活動は、寄付金ならびに会員の会費により行う。
C寄付金は、本会の設立趣旨に賛同する広範な国民各層の支持者より募る。
D会費は、二千円とする。
E財務会計処理は執行部会の承認を経なければならない。
第九条(会員資格喪失)
会員が下記の各号の一に該当する場合は、会員資格を失う。
@退会届を提出したとき
A除名されたとき
第十条(除名)
会員が下記の記号の一に該当する場合には、執行部会の決定により、これを除名することができる。
@本会の名誉を著しく損なう行為をした場合。
A本会の設立趣旨にもとる行為をした場合。
第十一条(雑則)
本規約は、平成十九年五月一日より発効する。
附則
@本規約発効時の役員は以下のとおりである。
- 代表
- 伊藤 玲子(元鎌倉市議会議員)
- 桜井 裕子(ジャーナリスト)
- 理事
- 伊藤 哲夫(日本政策センター所長)
- 小林 幸子(二宮報徳会会長)
- 小林 正(元参議院議員)
- 田下 昌明(豊岡中央病院理事長・小児科医)
- 中山 尚夫(元桑名市立市民病院副院長・産婦人科医)
- 以上、50音順・敬称略
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入会方法
入会を希望なさる方は入会申込書に
住所、氏名、連絡先(電話番号またはメールアドレス)を記入の上、
ファックスあるいは郵送し、口座(三菱銀行)に2000円をお振込みください。
入会申込書は、以下よりダウンロードできます。
プリントアウトしてご利用下さい。
お知らせいただいた個人情報は、会の活動のお知らせに使用させていただきます。
入会申込書DL(pdfファイル)
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